【リフォームの流れ】

リフォーム期間中に工事内容を追加・変更する場合の注意点

2017年7月14日

リフォーム工事中に現場確認に赴くと、自分の思っていた見た目と違っていたり、使用感が悪かったりという問題を発見することもあります。

また設計図の段階では気がつかなかった「こっちの方がよかったかも」という改善案が出てきたりした日には、変更したくてたまらなくなることでしょう。

そんなときは、工事の内容を追加・変更を行いましょう。
リフォーム工事は、工事中であっても工事内容を追加・変更することが可能な場合があります。

ただし、その場で変更をお願いするのは少し待ってください。
実は、工事内容の追加・変更はきちんとした手順を踏んでいかないと、思わぬトラブルに発展することがあるのです。

この記事では、工事内容を追加・変更したい場合の正しい依頼方法や注意点、それによりよく起こるトラブルの例についてご紹介します。

この記事でわかること

 工事内容の追加、変更を行う場合の正しい依頼方法
 工事内容の追加、変更する際の注意点
 工事内容の追加、変更することでよく起きるトラブルの例

 

工事内容を追加、変更する場合「工事内容変更合意書」を作成する

リフォーム工事において、契約後や着工後に工事内容を追加したり変更を行いたくなるケースはよくあります。

例えば、見積当初は「和室の床は畳のまま残して表替え(畳のい草で作られた表面の部分を交換すること)だけ行い、和室として残すと考えていたが、工事が始まってから「畳をフローリングに変更して、洋室にリフォームしたい」と考えが変わるというケースなどがあります。

注意しなければならないのは、どんなに小さな工事内容の変更であっても、口約束のみのやり取りではなく、必ず書面として「工事内容変更合意書」を作成し、「工事内容を追加・変更することによって、金額や工期がどのくらい変わるか」という点を双方が記録として残しておかなければならないということです。

小さな追加や変更の場合、その場の思いつきで職人さんに依頼してしまいがちですが、それが後々設置する設備の邪魔になってしまうなどのトラブルに発展してしまった場合、責任の所在がはっきりしないなどのトラブルに発展してしまうことがあります。

決してその場で依頼するのではなく、書面にして双方が同意した状態で変更を進めるようにしましょう。

 

工事内容の追加・変更後の工事金額を明らかにする

「フローリング工事」を例にとると、工事に使用するフロアの材料や、床下に敷く防音材・断熱材の量や素材はそれぞれのリフォーム業者によって異なり、それに伴い工事に掛かる費用も業者によって変わってきます。

そのため、その場の口約束で追加の工事を依頼して、「弊社の標準仕様の仕上げで大丈夫ですね」などと言われ合意をしてしまうと、工事完了後の追加分の請求が想像以上に高額になるなどのトラブルにつながってしまうケースはよくあります。

また、場合によっては現場でつぶやいた変更点を書面に残す前に業者が行ってしまう場合もありますので、変更することを決めたら、担当者にしっかりと合意書の作成をしてもらってください。

工事内容変更合意書には請け負い金額変更の欄があります。
追加工事前の金額からどのくらいの変動があるのかをしっかりと明記してもらい、確認した上で工事を進めてもらいましょう。

 

追加の工事期間が必要になる場合、工程表を作成し直す

工事を追加・変更することでリフォーム工事期間が変わってしまうというケースもよくあります。

小規模な追加工事なら工期を変更せずに行うことができますが、前述したフローリング工事などの場合、2~3日日程追加の工事期間が必要になります。

工事期間中に仮住まいを利用している場合、1日期間が延びただけでも宿泊費用が多く掛かってしまうため、リフォーム業者から工事期間がどの程度追加になるのか、正確な情報を提供してもらい、工事工程表を作成しなおしてもらう必要があるでしょう。

工事内容変更同意書には工期の変更の欄も存在していますが、具体的な工程が示される工程表があれば在宅でできるリフォームの期間がわかるため、工程表もしっかりと再提出してもらいましょう。

 

金額が変わらないとしても、変更内容を書面で残す

「取り付け予定の二重窓サッシの色を当初の予定のものから変更したい」などという工事変更を依頼する場合にも注意が必要です。

このように金額の変更も工期の変更もないような工事内容変更では、同意書がいらないようにも感じます。
しかし、リフォーム業者の担当者は複数の工事現場を同時に抱えていることも多く、口頭で伝えていたことが頭から抜けてしまうことがよくあり、そこからトラブルに発展する恐れがあります。

今回の例の場合、「サッシの色を変更したい」という要望を担当者が忘れてしまい、当初の予定通りのサッシになってしまうというミスが考えられるでしょう。
窓サッシ等のサイズは住宅によってバラバラなので受注生産で行われます。無償での返品交換の対応も不可能になるので、追加料金が発生することになるでしょう。

担当者は変更したいという依頼を忘れてしまっているため、依頼者と担当者の間で言った言わないのトラブルに発展してしまうのです。

そこで工事内容変更同意書が必要になってきます。サッシの色に限らず、費用の変更が伴わなくても、変更を行う際には必ず書面として残すことが大切です。

 

まとめ

チェックポイント!

リフォーム工事の内容を追加、変更する際は「工事内容変更合意書」として書面を作成し依頼主とリフォーム業者双方で記録に残す
工事金額や工事期間が変更になる場合、どのくらい費用が増え、どのくらい工期が延長になるか明記する
「サッシや建具、設備のカラーの変更」等、費用の変更が伴わない場合も、トラブルを避けるため必ず書面として記録に残す

リフォーム工事は途中で追加・変更を思いつく場合も多く、ついついその場で直接依頼してしまいがちですが、変更する際はきちんとした手順に則って行うことでトラブルを回避することができます。

当然、その場で依頼するのはNG。変更する場合は「工事内容変更合意書」という書類を作成し、依頼主とリフォーム業者の双方で記録を残すようにしましょう。

この同意書には変更後の金額や工事期間が記載されています。これをしっかり確認し、同意した上で工事の変更を行いましょう。

また、追加・変更時には工事日程が増えることがありますので、改めて工程表を作ってもらい、仮住まいのスケジュールの参考にしましょう。

「サッシや建具、設備のカラーの変更」などの工事では、追加料金や工期の変更は行われません。
しかし、トラブルを避けるためには書面として記録に残すといいでしょう。

複数の工事を担当する現場監督の場合、工事の細かい変更を覚えていないという可能性もあります。
言った言わないなどのトラブルを避けるためにも必ず記録に残すようにしてください。

少々手間ですが、後腐れなくリフォームした家に住むためにも、書面に残すことを忘れないようにしましょう。



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